top of page

常滑市議会「常翔会」会派規約

(名称)

第1条 本会の名称は常翔会(じょうしょうかい)と称す。

(組織)

第2条 本会は、常滑市議会保守系議員で構成し、志を同じくする有志をもって組織する。

2 入退会は、個人の意思を尊重する。入退会をする場合は、書面をもって会長に提出し、会長は、全会員に諮り、会員の賛同をもって決定する。

3 会員おいて反社会的行為及び迷惑行為があった場合は、会長・幹事長で調査し、調査結果に基づき、注意もしくは、退会勧告及び除名する事が出来る。

(目的)

第3条 本会は、議会及び市行政に関する調査研究を行い、あわせて会員相互の連絡調整及び親睦を図り、市民福祉の向上と議会及び市の発展に資する。

(事務局)

第4条 本会の事務処理をするため、事務局を会長宅に置く。

(役員)

第5条 本会に次の役員を置く。

2 会長(1名)、幹事長(1名)、会計責任者(会務担当1名・政務担当1名)

3 監事は会長が委嘱する。

(役員の職務)

第6条 会長は、本会を総括し代表する。

2 幹事長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行するとともに、会務を総括する。

3 会長及び幹事長は会派の運営に関する事項及び事業計画、その他人事等に関する方針を定め、全会員に諮ることとする。

4 会計は、経理を掌握し、総会において報告、承認を受けるものとする。

(役員の選任及び任期)

第7条 役員は、会長及び幹事長、会計責任者とする。任期は原則4年とし、役員に事故ある場合は、全会員で協議する

(顧問の選任)

第8条 本会に顧問を置くことができる

2 顧問は、識見高き会員の中から会長が委嘱する。

3 顧問は、会長が必要と認めた事項について、諮問に応じ、助言することができる。

 (本会の活動)

第9条 本会は目的を達成するため、次の活動を行う。

① 市行政に関する調査研究及び視察・研修

② まちづくりに関する勉強会及び政策提言と広報活動

③ 支持政党に関する支援と積極参加

④ 議会運営委員会への対応と決定事項の報告

⑤ 議会人事の調整

⑥ 予算要望及び市民陳情に関する活動

⑦ その他、本会の目的達成に必要な活動

(会員の活動)

第10条 議会及び市行政に関する調査研究においては、お互いに十分議論を尽くし、会議で合意した決定事項については、それを尊重するものとする。

2 個々の会員における後援会活動、広報活動については、各会員の自主性を尊重する。

3 議会外での政治活動、団体活動は、各会員の自主性を尊重する。

4 勉強会は、各会員の判断で自由に行うことができる。ただし、周知は全員にし、参加については自主性を尊重する。

(会議)

第11条 本会の会議は下記のとおりで、必要に応じて会長及び幹事長がこれを召集する。

2 本会の会議は、会員の半数以上の出席がなければ成立しない。

 ・総    会 ・・・・設立時に開催する。

 ・臨時の総会 ・・・・会長及び幹事長が必要と認めるとき開催する。

 ・定期会合  ・・・・必要に応じ開催する。

(経費)

第12条 本会の運営に必要な経費は、そのつど協議して決める。

(規約の改正)

第13条 本会の規約は、会員全員の同意によって改正することができる。

(その他)

第14条 この規約に定めない事項については、全会員で協議し方向性を定め、会員の同意を得て決定するものとする。

 

附則

この規約は、令和5年5月1日から施行する。

bottom of page